障がい者手帳の申請方法とは?種類や等級、メリット・デメリットを解説
「障害者手帳ってどんな種類があるの?」
「自分や家族は対象になるの?」
「取得するとどんなメリットがあるの?」
障害者手帳について調べ始めると、このような疑問を持つ方は少なくありません。
障害者手帳は、障がいのある方が必要な福祉サービスや支援を受けやすくするための大切な制度です。しかし、「申請が難しそう」「取得したあとのデメリットがあるのでは?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者手帳の種類や等級、申請方法、取得するメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

障害者手帳とは?
そもそも障害者手帳とは・・・身体や知的、精神に障がいがあることを公的に証明する手帳です。手帳を取得することで、医療費助成や税金の控除、公共交通機関の割引など、さまざまな支援制度を利用できるようになります。
また、障がい福祉サービスを利用する際の参考資料として活用されることもあります。
「障害者手帳を持っている=必ず福祉サービスを利用しなければならない」というわけではありません。必要なときに支援を受けるための選択肢を増やす制度と考えるとよいでしょう。
障害者手帳は3種類ある
障害者手帳は、大きく分けると次の3種類があります。
身体障害者手帳
身体障がいがある方を対象とした手帳です。
例えば、
視覚障がい
聴覚障がい
音声・言語機能障がい
肢体不自由
内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器など)
などが対象になります。
障がいの程度に応じて等級が定められており、等級によって受けられる支援内容が異なる場合があります。
療育手帳
知的障がいのある方を対象とした手帳です。療育手帳は国の法律で統一されている制度ではなく、自治体ごとに名称や判定基準が異なる場合があります。大阪府では判定結果に応じて区分が設けられており、それぞれ利用できる制度が異なることがあります。
知的障がいのある方が教育や福祉サービス、就労支援などを受ける際に活用されています。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患によって日常生活や社会生活に支障がある方を対象とした手帳です。
対象となる例としては、
統合失調症
うつ病
双極性障害
発達障がい
てんかん
高次脳機能障がい
などがあります。
症状や生活への影響に応じて等級が決められています。
等級とは?
障害者手帳には、それぞれ障がいの程度を示す「等級」があります。例えば、身体障害者手帳では1級から6級まで設定されており、数字が小さいほど障がいの程度が重いとされており、精神障害者保健福祉手帳は1級から3級、療育手帳は自治体ごとの区分で判定されることが一般的です。
ただし、「等級が高い・低い」ということだけで生活の大変さを判断できるものではありません。障がいの種類や生活環境によって必要な支援は大きく異なります。
障害者手帳はどうやって申請する?
障害者手帳を取得するには、お住まいの市区町村の窓口で申請を行います。
申請までの一般的な流れは次のとおりです。
① 主治医へ相談する
まずは現在通院している病院に相談します。
手帳の対象になる可能性があるか、診断書の作成が可能かを確認しましょう。
② 必要書類を準備する
自治体によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
申請書
医師の診断書(または指定様式)
顔写真
本人確認書類
事前に自治体のホームページや窓口で確認すると安心です。
③ 市区町村へ提出する
必要書類がそろったら、市区町村の担当窓口へ提出します。
審査には一定の期間がかかるため、すぐに交付されるわけではありません。
審査が終わると手帳が交付されます。
障害者手帳を取得するメリット
障害者手帳を取得することで、さまざまな支援制度を利用できるようになります。
例えば、
医療費助成
税金の控除
公共交通機関の割引
公共施設の利用料減免
就労支援サービス
障がい福祉サービスの利用
などがあります。
利用できる制度は自治体によって異なるため、お住まいの地域の制度を確認してみることをオススメします。「今は必要ない」と思っていても、将来的に生活環境が変わったときの安心材料になることもあります。
障害者手帳を取得するデメリットはある?
「障害者手帳を取得すると何か不利益があるのでは?」と不安に思われる方も少なくありません。結論から言うと、障害者手帳を取得したことだけで生活や仕事に大きな不利益が生じることは基本的にありません。ただし、知っておきたいポイント☝️はいくつかあります。
更新手続きが必要な場合がある
精神障害者保健福祉手帳は有効期限が設けられており、更新手続きが必要です。
また、障がいの状態によっては再認定が必要となる場合もあります。更新を忘れてしまうと、一時的に利用できる制度が停止することもあるため、期限は事前に確認しておきましょう。
申請しても必ず取得できるわけではない
障害者手帳は、医師の診断書や判定内容をもとに審査が行われます。そのため、申請すれば必ず交付されるわけではありません。障がいの種類や程度、日常生活への影響などを総合的に判断したうえで決定されます。
制度によって利用条件が異なる
手帳を取得すると利用できる制度は増えますが、すべての制度を利用できるわけではありません。年齢や所得、等級、お住まいの自治体などによって利用条件が異なるため、「どんな支援が受けられるのか」を事前に確認しておくことが大切です。
「会社に知られるのでは?」という心配について
障害者手帳の取得を検討されている方からよくいただく質問の一つが、「会社に知られてしまいますか?」というものです。基本的に、本人が申告しない限り、勤務先へ自動的に通知されることはありません。
もちろん、障害者雇用制度を利用する場合や、職場で配慮を受けるために手帳を提示するケースはあります。しかし、それ以外で手帳を取得したことが勤務先へ伝わることは通常ありません。ご自身の状況に合わせて、必要なタイミングで相談・開示することができます。
障害者手帳がなくても利用できる障がい福祉サービスはある?
「手帳がないと障がい福祉サービスは利用できない」と思われる方もいらっしゃいますが、実際にはそうとは限りません。サービスによっては、医師の診断や自治体の判定などをもとに利用できる場合があります。
利用できるサービスや条件は自治体によって異なるため、「手帳がないから無理かも…」とあきらめず、一度相談してみることをおすすめします。
障がい福祉サービスではどんな支援が受けられる?
障がい福祉サービスには、日常生活を支えるさまざまなサービスがあります。
例えば、私たちが提供している訪問型の支援では、次のようなサポートを行っています。
居宅介護
食事や入浴、排せつなどの身体介護をはじめ、掃除・洗濯・調理などの家事援助を行います。利用者様が住み慣れたご自宅で安心して生活を続けられるよう、一人ひとりの状況に合わせて支援を行います。
重度訪問介護
重度の障がいがあり、長時間にわたる支援が必要な方を対象としたサービスです。身体介護だけでなく、見守りや外出時の支援など、日常生活全体をサポートします。
24時間体制で支援が必要な方が利用されることもあります。
困ったときは一人で悩まず相談を
障害者手帳や障がい福祉サービスは、一人で調べようとすると制度が複雑でわかりにくい部分も多くあります。
「自分は対象になるのかな?」
「どこへ相談すればいいんだろう?」
そんな疑問を抱えたまま、不安な時間を過ごしてしまう方も少なくありません。制度を正しく知ることで、利用できる支援の幅が広がり、ご本人だけでなくご家族の負担軽減にもつながる場合があります。

まとめ
障害者手帳は、障がいのある方が必要な支援や制度を利用するための大切な制度です。種類や等級によって利用できる制度は異なりますが、医療費助成や税制上の優遇、公共交通機関の割引など、日常生活を支えるさまざまな支援につながります。
また、「障害者手帳を取得すると不利益があるのでは?」という不安をお持ちの方もいらっしゃいますが、実際には誤解されていることも少なくありません。制度を正しく理解し、自分やご家族に合った支援を受けることが、安心した生活への第一歩になります。
障がい福祉サービスについてお気軽にご相談ください
「障害者手帳の申請を考えている。」
「障がい福祉サービスを利用できるか相談したい。」
「家族だけで介護を続けることに不安がある。」
そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
私たちは、一人ひとりの生活やご希望を大切にしながら、その方に合った支援をご提案しています。制度のことがわからなくても大丈夫です。専門スタッフがわかりやすくご説明し、ご本人やご家族が安心して生活できるようサポートいたします。
「相談してよかった」と思っていただけるよう、スタッフ一同、心を込めてお手伝いさせていただきます。
訪問ステーションゆにぴす
大阪市中央区南本町3-3-25
問い合わせ先:0800-808-0467(フリーダイヤル)




コメント